結婚すると変わること(法律面) [◇◆日本での結婚]
「結婚」は、恋愛関係などとは明らかに異なります。結婚(法律婚)すると、次の点などで法律上の制限・保護等を受けることになります。
◆法律上の制限・保護などの点で変わる主なもの
・戸籍
戸籍法に基づく届け(婚姻届)を提出する。
・婚姻による成年擬制
未成年者が婚姻をした時は、私法領域についてのみ成年に達したものとみなされます。(喫煙・飲酒・公職選挙は×)
・同居・協力扶助義務
夫婦は、同居して互いに協力し助け合わなければいけません。夫婦の一方が、正当な理由なく同居しない場合には、同居の審判を申し立てることができます。ただし、無理やり同居させることはできません。(単身赴任や別居婚などはOKです)
・夫婦同氏の原則
夫婦の氏(姓)をどちらかに統一しなければなりません。
・夫婦契約取消権
婚姻期間中の夫婦間の契約は、第三者の権利を害しない限り、いつでも取り消せます。(夫婦関係が実質的に破綻している場合は除く)
・婚姻費用の分担
結婚生活での費用は、夫婦の「資産、収入その他一切の事情を考慮して」分担します。
・日常家事による債務の連帯責任
夫婦の一方が「日常の家事に関して」第三者と法律行為をした時、他方は連帯してその責任を負うことになります。
・夫婦間における財産の帰属
結婚前から持っていた財産、結婚中に自己の名で得た財産は、自分の財産(単独所有)です。しかし、結婚中に得た財産で、どちらに属するか明らかでないものは、共有と推定されます。
・貞操義務
夫婦が互いに配偶者以外とは性関係を持ってはいけません。(不貞行為をした場合は、離婚事由になります)
・再婚に関する期間制限(女性のみ)
前夫と離婚後、6ヶ月経過した後でなければ、新しい配偶者と結婚できません。
・子どもについての権利義務
親権者は、子どもの生活や教育・財産に関する権利・義務持ち、子どもの法定代理人となります。
・親族の範囲
6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族が親族となります。
・相続
夫婦間でお互いに相続関係が成立し、相続人になることができます。
etc
なお、事実婚は 法律婚に準じて一定の範囲でのみ法律上の夫婦同様に取り扱われます。
関連記事
◆結婚
【有名人にみる結婚のカタチ】
【日本での結婚について】
【法律婚】
【事実婚(内縁)】
◆非婚
◆法律上の制限・保護などの点で変わる主なもの
・戸籍
戸籍法に基づく届け(婚姻届)を提出する。
・婚姻による成年擬制
未成年者が婚姻をした時は、私法領域についてのみ成年に達したものとみなされます。(喫煙・飲酒・公職選挙は×)
・同居・協力扶助義務
夫婦は、同居して互いに協力し助け合わなければいけません。夫婦の一方が、正当な理由なく同居しない場合には、同居の審判を申し立てることができます。ただし、無理やり同居させることはできません。(単身赴任や別居婚などはOKです)
・夫婦同氏の原則
夫婦の氏(姓)をどちらかに統一しなければなりません。
・夫婦契約取消権
婚姻期間中の夫婦間の契約は、第三者の権利を害しない限り、いつでも取り消せます。(夫婦関係が実質的に破綻している場合は除く)
・婚姻費用の分担
結婚生活での費用は、夫婦の「資産、収入その他一切の事情を考慮して」分担します。
・日常家事による債務の連帯責任
夫婦の一方が「日常の家事に関して」第三者と法律行為をした時、他方は連帯してその責任を負うことになります。
・夫婦間における財産の帰属
結婚前から持っていた財産、結婚中に自己の名で得た財産は、自分の財産(単独所有)です。しかし、結婚中に得た財産で、どちらに属するか明らかでないものは、共有と推定されます。
・貞操義務
夫婦が互いに配偶者以外とは性関係を持ってはいけません。(不貞行為をした場合は、離婚事由になります)
・再婚に関する期間制限(女性のみ)
前夫と離婚後、6ヶ月経過した後でなければ、新しい配偶者と結婚できません。
・子どもについての権利義務
親権者は、子どもの生活や教育・財産に関する権利・義務持ち、子どもの法定代理人となります。
・親族の範囲
6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族が親族となります。
・相続
夫婦間でお互いに相続関係が成立し、相続人になることができます。
etc
なお、事実婚は 法律婚に準じて一定の範囲でのみ法律上の夫婦同様に取り扱われます。
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民法〈3〉 親族法・相続法 |
民法 7 親族・相続 (有斐閣アルマ) |
民法IV 補訂版 親族・相続 |
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