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結婚に必要な7つの条件(法律婚 1) [ 法律婚]

◆結婚に必要な条件(概要)
次の(1)~(7)の条件を満たせば、いわゆる法律婚として結婚が成立します。なお、これらの条件は、憲法及び民法の第2章「婚姻」第1節「婚姻の成立」第1款「婚姻の要件」と第2款「婚姻の無効及び取消し」などに記載されています。
※法律婚=「男女が、法律上結婚(婚姻)すること」

つまり、男女が、お互いに結婚して婚姻届を出す気持ちもあり、(2)~(6)の条件について男女それぞれが問題なくOKの場合、あとは婚姻届が受理されれば法律婚が成立します
 
     
(1)婚姻意思の合致
「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立」
(憲法第24条1項)

「婚姻は、次に掲げる場合に限り、無効とする。」「人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。」
(民法第742条1号)

「詐欺又は強迫によって婚姻をした者は、その婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる」
(民法第747条1項)



(2)婚姻適齢に達していること
「男は、18歳に、女は、16歳にならなければ、婚姻をすることかできない。」
(民法第731条/婚姻適齢年齢)



(3)重婚でないこと
「配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。」
(民法第732条/重婚の禁止)



(4)再婚禁止期間を過ぎていること

「女は前婚の解消又は取消しの日から起算して百日を経過した後でなければ再婚することができない。
「前項の規定は次に掲げる場合には、適用しない。
  女が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合
  女が前婚の解消又は取消しの後に出産した場合」  
(民法第733条/再婚禁止期間 2016年改正)



(5)近親婚ではないこと
「直系血族又は3親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。但し、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。」
「第817条の9の規定により親族関係が終了した後も、前項と同様とする。」
(民法第734条/近親婚の禁止)

※その他、民法第735条(直系姻族間の婚姻禁止)、第736条(養親子関係者間の婚姻禁止)



(6)未成年者は、父母の同意をえること
「未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。」 
「父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる。父母の一方が知れないとき、死亡したとき、又はその意思を表示することができないときも、同様とする。」
(民法 第737条/未成年者の婚姻につての父母の同意)


※その他、民法第738条(成年被後見人の婚姻)



(7)戸籍法の定める届出(婚姻届)をすること
「婚姻は、戸籍法(昭和22年法律第224号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。」「前項の届出は、当事者双方及び成年の証人2人以上から、口頭又は署名した書面で、これをしなければならない。」 
(民法 第739条/婚姻の届)
 
「婚姻の届出は、その婚姻が第731条から第737条まで及び前条第2項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。」
(民法 第740条/婚姻の届の受理)

※その他、民法第741条(在外に在る日本人間の婚姻の方式)




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