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事実婚(内縁)の場合に必ず知っておくべき住民票の手続き [ 事実婚]

事実婚は、婚姻届を提出していないので「法律上の結婚」とは認められません。

また、戸籍で事実婚であることを記す手段はありません


けれども、住民票では、事実婚であることを記す手段があります


そして、その手段を利用すると、婚姻届を提出している夫婦と同じように、健康保険、年金関係、行政サービスや手当など一定の保障を受けることも可能となります。

また、夫婦として住宅ローンを組んだり、家族として携帯電話を契約することが可能となります。

さらには、会社の規定次第ですが、家族手当を受けとれる場合もあるようです。

その上、生命保険会社によっては、生命保険の受取人を事実婚のお相手にできるようです。


そこで、事実婚(内縁)の場合に、知っておくべき住民票の手続きについて記します。


 

 
◆住民票について

まず、戸籍と住民票の関係について説明します。

簡単にいうと、戸籍は身分を証明するものです。

これに対して、住民票は誰がどのような関係で住んでいるかを証明するものです。

ですから、戸籍と住民票は全く別のものです。


そこで、法律婚ではなく、事実婚であっても、同じ住所に住んでさえいれば「住民票で同一世帯」とすることができます。(世帯主の変更や、世帯合併・分離の手続きは簡単です)


なお、外国人の方は、従来、外国人登録制度により記録されて住民票が使用されていませんでした。

けれども、外国人登録制度の廃止に伴い、2012年7月9日より、住民基本台帳法の適用を受け、外国人の方にも住民票が作成されることになりました。



◆事実婚の場合の住民票の記載の仕方

事実婚の場合、夫婦(パートナー)との世帯・続柄の記載については、次の3つの方法があります。


(1)別の世帯にする方法(世帯分離)

(2)同一世帯にする方法A(妻(末届)or夫(未届))

(3)同一世帯にする方法B(同居人) 

 

この3つの方法について、それぞれ記します。



(1)別の世帯にする方法(世帯分離)

別の世帯にすること(世帯分離)とは、住民票を別にすることです。

これは、同一の住所で、夫婦(パートナー)それぞれが世帯主となって、それぞれが別の住民票に登録すれば完了です。



(2)同一世帯にする方法A(妻(末届)or夫(未届))

同一世帯とは、住民票を同一にすることです。

そして、夫婦(パートナー)の一方が世帯主となり、他方の続柄を「妻(未届)」or「夫(未届)」と記載する方法です。

なお、夫婦(パート'ー)の一方に法律上の配偶者がいたり、法律婚をするための条件を満たさない場合には、この「夫(未届)or妻(未届)」の表記は選べません。



(3)同一世帯にする方法B(同居人)

同一世帯なので、住民票を同一にする点で上記(2)と同じです。

けれども、夫婦(パートナー)の一方が世帯主となり、他方の続柄を「同居人」とする点で上記(2)と異なります。

上記(2)の方法で「妻(未届)」の記載の「未届」の部分を気になさる場合などに、この「同居人」を選択する方もいるようです。

      (10頁右欄 「(オ)世帯主との続柄の記載方法」参照)

◆住民票の世帯・続柄の記載の違いで変わること

事実婚でも、健康保険・年金関係・行政サービスなどにおいて、一定の範囲で法律婚と同様の保障を受けることができます。

ただし、事実婚の場合に、これらの保障やサービスを受けるためには、公的機関や企業に対して同棲ではなく「事実婚であること」を認めてもらう必要があります。


そして、この事実婚を証明するものとして挙げられるのは、次のもの等です。


●同一世帯の住民票の続柄(「夫(未届)」又は「妻(未届)」)の記載

●事実婚に関する契約書(準婚姻契約書)を作成しておくこと



なお、住民票の「住民となった年月日」「届出年月日」の記入欄により同居年数がわかりますので、これを事実婚の証拠として利用することも可能かもしれません。

お役所の手続きなどでは「世帯」が重要な意味をもっていることが多いようですし、事実婚として法的権利などを主張する場合には、上記(2)同一世帯で「夫(未届)or妻(未届)」の表記を選んだほうが有利のようです


なお、この上記(2)同一世帯で「夫(未届)or妻(未届)」の表記を選んだ場合のメリットの一例を挙げておきます。

・一方が専業主婦(夫)であれば、3号被保険者となれるので年金を納めなくてもよい
・厚生年金・遺族年金の受給が可能となる
・離婚時の年金分割も対象となる
・選挙ハガキが、夫婦一緒に1枚で届く
・子どもの児童手当も、夫婦の収入の多い方を基準に支給対象となる

ところで、夫婦(パートナー)のどちらを世帯主にするべきなのでしょうか。

この点、多くの企業では「誰が世帯主であるか」を基準に手当等を支給するようです。

よって、このような事情も踏まえて選択することもできますね。





◆子どもの続柄について
住民票の記載において、子どもは、嫡出子・非嫡出子に関わらず「子」と記載されます。

従来、こどもの続柄については、親(夫婦)の関係によって異なる表記がされていました。

すなわち、法律婚の家庭の子どもの場合は「長男」「次女」等と記されました。

そして、養子の場合は「養子」と、内縁関係(事実婚)やシングルマザーの子は「子」と記されました。


けれども、これではすぐに非嫡出子であること等が知れてしまいます。

そのため、親の問題とは関係のない子供が、就学、就職及び結婚等の社会生活上で不利益な取り扱いを受ける場合があった等から、社会問題となりました。

そして、1995年から、住民票の子どもの記載が全て「子」と統一されたのでした。 

また、これを受けて健康保険証等の続柄記載においても区別がなくなりました。

そのため、差別的表記とされる記載がされうるのは戸籍だけとなっています。

もっとも、平成16年11月1日の戸籍法改正により、戸籍の「嫡出でない子の父母との続柄」欄の記載などを変更できるようになりました。



※注意※

手続きやサービス等は、変更していたり地域等で異なることもあると思います。 お手続される場合は、現行上どのようになっているかを、必ずご確認下さい。

また、お役所へ届ける際には、スムーズにお手続きができるように、事前に担当部署へお問い合わせして確認されることを、お勧めします





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