夫婦別姓にするための3つの方法/通称使用・事実婚・ペーパー離再婚 [ ※夫婦の姓(夫婦別姓)]
夫婦別姓にするための3つの方法
夫婦別姓とは、「結婚後も、夫婦が別々の姓を使うこと」です。
日本では、婚姻届を提出する時には、夫婦のどちらか一方の「姓」に統一するように定められており(民法750条)、夫婦別姓は法律的には認められていません。
※「選択的夫婦別姓」(結婚する時に、夫婦同姓・夫婦別姓を選べる)の導入へ向けての民法改正が論議されているところです。
夫婦別姓の婚姻届が出されたら
NEWS 民法改正案 「夫婦別姓」「子供の姓は統一」「非嫡出子の相続差別廃止」などの詳細はこちらへ
そこで、現状で夫婦別姓にするための方法として、次の3つの方法が知られています。
(1)通称使用
婚姻届を提出し、法律上は夫婦の一方が他方の「姓」に変えた上で、通称として旧姓を使い続ける方法。
なお、婚姻時に夫婦のどちらの「姓」に変えても良いのですが、実際には約98%が妻が夫の「姓」を選んでいるようです。そこで、通称を使用するのは妻が多いようです。
特に、結婚後も仕事を続ける方は、通称を使用する方が多く、社会的にも認知されてきています。
もっとも、公文書などでは使えないなど、使える範囲が限られているので、「戸籍上の姓」と「通称(旧姓)」との使い分けが面倒かもしれません。
(例) 衆議院議員の高市早苗さん
(2)事実婚
婚姻届を提出せずに、法律上も夫婦の両方が「姓」を変えないまま、実質的に夫婦生活をする方法。
仕事上の不都合がなく、結婚にまつわる各種手続きも必要ありません。
もっとも、「子供が非嫡出子となる」「扶養家族になれない」「遺産相続ができない」など、法律婚と比べて不利な点があります。
(例)消費者・少子化担当大臣の福島 瑞穂さん
福島瑞穂の夫婦別姓セミナー―これからの「家族のカタチ」を考える
事実婚についての詳細はこちらへ
(3)ペーパー離再婚
実質的には結婚生活を継続しつつ、必要に応じて、一時的に届出上の「離婚・再婚」を繰り返し行う方法。
例えば、通称使用の方と同じように、婚姻届を提出して法律上は夫婦の一方が他方に「姓」を変えた上で、日常生活では旧姓をしようします。そして、住民票・戸籍抄本などの公文書が必要な時には離婚届を提出して、旧姓を使用して手続きが済んだらまた婚姻届を出すという方法。
また、普段は婚姻届を提出せずに、こどもの学校の入学手続きなどの時にだけ婚姻届を提出し、手続きが終わると離婚届を出すという方法で事実婚を続けられる方もいるようです。
この方法は、手続上の手間がかかる点が面倒かもしれません。
(例) 衆議院議員の水島広子さん
ちょっとまって!夫婦別姓―家族が「元気の素」になる
Copyright (C)2009 PARTIR.All Right Reserved.
夫婦別姓とは、「結婚後も、夫婦が別々の姓を使うこと」です。
日本では、婚姻届を提出する時には、夫婦のどちらか一方の「姓」に統一するように定められており(民法750条)、夫婦別姓は法律的には認められていません。
※「選択的夫婦別姓」(結婚する時に、夫婦同姓・夫婦別姓を選べる)の導入へ向けての民法改正が論議されているところです。
夫婦別姓の婚姻届が出されたら
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そこで、現状で夫婦別姓にするための方法として、次の3つの方法が知られています。
(1)通称使用
婚姻届を提出し、法律上は夫婦の一方が他方の「姓」に変えた上で、通称として旧姓を使い続ける方法。
なお、婚姻時に夫婦のどちらの「姓」に変えても良いのですが、実際には約98%が妻が夫の「姓」を選んでいるようです。そこで、通称を使用するのは妻が多いようです。
特に、結婚後も仕事を続ける方は、通称を使用する方が多く、社会的にも認知されてきています。
もっとも、公文書などでは使えないなど、使える範囲が限られているので、「戸籍上の姓」と「通称(旧姓)」との使い分けが面倒かもしれません。
(例) 衆議院議員の高市早苗さん
(2)事実婚
婚姻届を提出せずに、法律上も夫婦の両方が「姓」を変えないまま、実質的に夫婦生活をする方法。
仕事上の不都合がなく、結婚にまつわる各種手続きも必要ありません。
もっとも、「子供が非嫡出子となる」「扶養家族になれない」「遺産相続ができない」など、法律婚と比べて不利な点があります。
(例)消費者・少子化担当大臣の福島 瑞穂さん
福島瑞穂の夫婦別姓セミナー―これからの「家族のカタチ」を考える
事実婚についての詳細はこちらへ
(3)ペーパー離再婚
実質的には結婚生活を継続しつつ、必要に応じて、一時的に届出上の「離婚・再婚」を繰り返し行う方法。
例えば、通称使用の方と同じように、婚姻届を提出して法律上は夫婦の一方が他方に「姓」を変えた上で、日常生活では旧姓をしようします。そして、住民票・戸籍抄本などの公文書が必要な時には離婚届を提出して、旧姓を使用して手続きが済んだらまた婚姻届を出すという方法。
また、普段は婚姻届を提出せずに、こどもの学校の入学手続きなどの時にだけ婚姻届を提出し、手続きが終わると離婚届を出すという方法で事実婚を続けられる方もいるようです。
この方法は、手続上の手間がかかる点が面倒かもしれません。
(例) 衆議院議員の水島広子さん
ちょっとまって!夫婦別姓―家族が「元気の素」になる
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