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離婚とは/法律婚・事実婚 [◇◆離婚について]

◆離婚とは



法律婚・事実婚などをした者同士の婚姻関係を、婚姻当事者の死亡以外の原因、すなわち当事者の意思に基づいて生存中に解消すること。
※法律婚=婚姻届を提出して、法律上、結婚した夫婦

離婚のルール


法律上の離婚とは、「法律上、有効に成立した婚姻」を事後的に解消するものです。よって、結婚当初から、その成立要件の点で問題となる婚姻の無効や取消しとは異なります。


子連れ離婚を考えたときに読む本





◆法律上の離婚の種類


離婚は、原則として夫婦が話し合いで決定するべきですが、夫婦の話し合いで離婚するかどうか決まらない時は、裁判所が関与して離婚するかどうかを決めることができます。(民法 第763~771条)

納得して別れる離婚の方法



民法・家事審判法によると、離婚の方法としては次の4種類が認められています。

(1)協議離婚/民法763~765条
夫婦が話し合いで離婚することを決めて、離婚届を市区町村役場へ提出することで離婚が成立。

(2)調停離婚/家事審判法17、18条
夫婦間で離婚の話し合いがつかない場合、財産上や子供の問題が解決できない場合に、夫婦の一方から家庭裁判所へ調停を申し立てることができる。調停委員会の示した離婚案を、夫婦の双方が受諾すれば調停離婚が成立。

(3)審判離婚/家事審判法24、25条
調停が不成立の場合、家庭裁判所は、職権で離婚の審判をすることができる。この審判に、当事者・利害関係人から異議申立てがなければ、離婚が成立。

(4)判決離婚(裁判離婚)/民法770、771条
夫婦の一方が離婚に応じない場合、前記(1)~(3)の方法では離婚が成立しません。けれども、法律で定められた離婚原因があれば、地方裁判所に訴えて離婚することができます。

 

 



【参考書籍】


イラストと図解でよくわかる! 前向き離婚の教科書

 




離婚しないという選択
  


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