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結婚に必要な7つの条件の意味(法律婚 2) [ 法律婚]

◆結婚に必要な7つの条件の意味

日本で法律的に結婚するためには、次の7つの条件を全て満たすことが必要です。
なお、条件を満たさない場合、婚姻は無効となるか、婚姻を取り消す事ができます。
(未成年者の不同意婚は除く)この婚姻の取り消しは、「裁判所に対する訴え」でのみすることができます



(1)婚姻意思の合致 

いわゆる結婚をする気持ち(=婚姻意思)が、男女で一致することが必要です。
この婚姻意思は、婚姻届を届け出する時にも必要です。
もしも、婚姻届が受理される前に、婚姻意思が無くなった場合や詐欺・強迫による婚姻は、無効です。



(2)婚姻適齢に達していること 

男性は満18才、女は満16才(=婚姻適齢)以上でなければ、法律上の結婚はできません 。



(3)重婚でないこと 

配偶者(妻や夫)のある者がさらに重ねて結婚すること(=重婚)は許されません。
ただし、この条件は内縁の夫婦(事実婚)には、適用されません
つまり、一人の者が、婚姻届を同時に二つ出すことはできません。
よって、誤って婚姻届が受理された場合はその婚姻は無効です。
また、一方の配偶者が勝手に離婚届を出して、さらに別の人と再婚していた場合も、その離婚は無効です。
そして、その配偶者は重婚罪となります。 





(4)再婚禁止期間を過ぎていること (注:改正されました。)


女性の場合、生まれてくる子どもの父親が前夫か後の夫か不明になるのを防ぐため(=父性推定(民法第772 条)の混乱を避けるため)に、以前は、6ケ月の再婚禁止期間が設けられていました。

けれども、平成28年に民法の一部を改正する法律が成立し,女性の再婚禁止期間が、この6か月から100日に短縮されました(平成28年6月7日公布・施行)。

つまり、女性は、夫との死別・離婚や婚姻取り消しの日から100日間過ぎないと、結婚できないことになりました。

なお、夫との死別、離婚や婚姻取り消しの前から 妊娠していた場合は、その出産の日から 再婚禁止期間はなくなります。

また、女性が、離婚や婚姻取消しの時に妊娠していなかった場合や、女性が離婚や婚姻取り消し後に出産した場合には、再婚禁止期間の規定を適用されません。

さらに、離婚した男性との再婚などの場合、再婚禁止期間は適用されません。



※離婚や婚姻取消しの日から100日間をすぎていない女性が再婚する場合、婚姻届を提出する際、次のような証明書などが必要となります。

①「離婚後に妊娠した」という医師の証明書
②「離婚後の一定の時期において妊娠していない」という医師の証明書
③「離婚後に出産した」という医師の証明書





(5)近親婚ではないこと 

次の近親者の結婚は、認められません。

①親子、祖父母、養親と養子(=直系血族)
②兄弟姉妹、伯叔父母、おいめい(三親等内の傍系血族) 
③配偶者の祖父母、父母、養親子(直系姻族)

これらの近親者とは、親族関係がなくなったとしても結婚できません。
ただし、傍系姻族であっても亡父の兄弟、亡妻の姉妹との結婚は OKです。
また、いとこも、4親等なのでOKです。



(6)未成年者は、父母の同意を得ること 
父母(法定代理人/養父母or実父母)の一方が同意すればOKです。
父母両方が死亡している時、同意は不要です。
(婚姻届には、同意書を添付するか、姻届にその旨を付記して署名捺印することになります。)
なお、同意の表示がない婚姻届けは受理されませんが、もし誤って受理された場合は有効で取り消すことはできません。(民法第744条参照)



(7)戸籍法の定める届出(婚姻届)をすること 
区役所で婚姻届が受理されればOKです。
なお、挙式・披露宴を行っていても、婚姻届の提出がなければ法律上結婚している夫婦とは認められません。





著者は、平原綾香「Jupiter」の人気作詞家で、30代半ばで結婚されたそうです。(結婚当時は、晩婚といわれる年代でした。) これから結婚を考えるアラフォー、アラフィフ世代や、これまでパートナーはいなかった方達など、よい大人になった方々へ、「結婚する」という生き方についてのメッセージです。 Reikoの知人にも、「これを読んでみて良かった」という方が、何人かいました。。
















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結婚に必要な7つの条件(法律婚 1) [ 法律婚]

◆結婚に必要な条件(概要)
次の(1)~(7)の条件を満たせば、いわゆる法律婚として結婚が成立します。なお、これらの条件は、憲法及び民法の第2章「婚姻」第1節「婚姻の成立」第1款「婚姻の要件」と第2款「婚姻の無効及び取消し」などに記載されています。
※法律婚=「男女が、法律上結婚(婚姻)すること」

つまり、男女が、お互いに結婚して婚姻届を出す気持ちもあり、(2)~(6)の条件について男女それぞれが問題なくOKの場合、あとは婚姻届が受理されれば法律婚が成立します
 
     
(1)婚姻意思の合致
「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立」
(憲法第24条1項)

「婚姻は、次に掲げる場合に限り、無効とする。」「人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。」
(民法第742条1号)

「詐欺又は強迫によって婚姻をした者は、その婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる」
(民法第747条1項)



(2)婚姻適齢に達していること
「男は、18歳に、女は、16歳にならなければ、婚姻をすることかできない。」
(民法第731条/婚姻適齢年齢)



(3)重婚でないこと
「配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。」
(民法第732条/重婚の禁止)



(4)再婚禁止期間を過ぎていること

「女は前婚の解消又は取消しの日から起算して百日を経過した後でなければ再婚することができない。
「前項の規定は次に掲げる場合には、適用しない。
  女が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合
  女が前婚の解消又は取消しの後に出産した場合」  
(民法第733条/再婚禁止期間 2016年改正)



(5)近親婚ではないこと
「直系血族又は3親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。但し、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。」
「第817条の9の規定により親族関係が終了した後も、前項と同様とする。」
(民法第734条/近親婚の禁止)

※その他、民法第735条(直系姻族間の婚姻禁止)、第736条(養親子関係者間の婚姻禁止)



(6)未成年者は、父母の同意をえること
「未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。」 
「父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる。父母の一方が知れないとき、死亡したとき、又はその意思を表示することができないときも、同様とする。」
(民法 第737条/未成年者の婚姻につての父母の同意)


※その他、民法第738条(成年被後見人の婚姻)



(7)戸籍法の定める届出(婚姻届)をすること
「婚姻は、戸籍法(昭和22年法律第224号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。」「前項の届出は、当事者双方及び成年の証人2人以上から、口頭又は署名した書面で、これをしなければならない。」 
(民法 第739条/婚姻の届)
 
「婚姻の届出は、その婚姻が第731条から第737条まで及び前条第2項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。」
(民法 第740条/婚姻の届の受理)

※その他、民法第741条(在外に在る日本人間の婚姻の方式)




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