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夫婦別姓にするための3つの方法/通称使用・事実婚・ペーパー離再婚 [ ※夫婦の姓(夫婦別姓)]

夫婦別姓にするための3つの方法

夫婦別姓とは、「結婚後も、夫婦が別々の姓を使うこと」です。

日本では、婚姻届を提出する時には、夫婦のどちらか一方の「姓」に統一するように定められており(民法750条)、夫婦別姓は法律的には認められていません。
※「選択的夫婦別姓」(結婚する時に、夫婦同姓・夫婦別姓を選べる)の導入へ向けての民法改正が論議されているところです。

夫婦別姓の婚姻届が出されたら


NEWS 民法改正案 「夫婦別姓」「子供の姓は統一」「非嫡出子の相続差別廃止」などの詳細はこちらへ




そこで、現状で夫婦別姓にするための方法として、次の3つの方法が知られています。

(1)通称使用
婚姻届を提出し、法律上は夫婦の一方が他方の「姓」に変えた上で、通称として旧姓を使い続ける方法。

なお、婚姻時に夫婦のどちらの「姓」に変えても良いのですが、実際には約98%が妻が夫の「姓」を選んでいるようです。そこで、通称を使用するのは妻が多いようです。

特に、結婚後も仕事を続ける方は、通称を使用する方が多く、社会的にも認知されてきています

もっとも、公文書などでは使えないなど、使える範囲が限られているので、「戸籍上の姓」と「通称(旧姓)」との使い分けが面倒かもしれません。

(例) 衆議院議員の高市早苗さん




(2)事実婚
婚姻届を提出せずに、法律上も夫婦の両方が「姓」を変えないまま、実質的に夫婦生活をする方法。

仕事上の不都合がなく、結婚にまつわる各種手続きも必要ありません。

もっとも、「子供が非嫡出子となる」「扶養家族になれない」「遺産相続ができない」など、法律婚と比べて不利な点があります

(例)消費者・少子化担当大臣の福島 瑞穂さん 

福島瑞穂の夫婦別姓セミナー―これからの「家族のカタチ」を考える


事実婚についての詳細はこちらへ



(3)ペーパー離再婚
実質的には結婚生活を継続しつつ、必要に応じて、一時的に届出上の「離婚・再婚」を繰り返し行う方法。

例えば、通称使用の方と同じように、婚姻届を提出して法律上は夫婦の一方が他方に「姓」を変えた上で、日常生活では旧姓をしようします。そして、住民票・戸籍抄本などの公文書が必要な時には離婚届を提出して、旧姓を使用して手続きが済んだらまた婚姻届を出すという方法。

また、普段は婚姻届を提出せずに、こどもの学校の入学手続きなどの時にだけ婚姻届を提出し、手続きが終わると離婚届を出すという方法で事実婚を続けられる方もいるようです。

この方法は、手続上の手間がかかる点が面倒かもしれません。

(例) 衆議院議員の水島広子さん



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日本と世界の夫婦の姓/夫婦別姓・夫婦同姓 [ ※夫婦の姓(夫婦別姓)]

日本の姓について

日本において、夫婦同姓の歴史は実はそれほど長いものではなく、明治民法(1898年施行)で夫婦同姓が決められて(746条)から100年程度のようです。



平民が苗字を持つことを許されていなかった頃、武士階級では夫婦別姓だったようです。
(例:源頼朝と北条政子、足利義政と日野富子の夫婦)

明治初期、平民が苗字を持つことを許された後も、夫婦別姓が続き(参考:太政官指令)、明治民法により妻が夫の家の姓を名乗るカタチの「夫婦同姓」と決められました。

そして、戦後の改正民法(1947年)により、夫婦がどちらかの姓と名乗っても良いが夫婦は同姓とするカタチの「夫婦同姓」と決められ、現在に至っています。


事実婚についての詳細はこちらへ

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世界の姓について

中国や韓国などのアジアでは、夫婦別姓が多いようですが、この夫婦別姓は男女平等・個人主義に基づいて採用されたものではありません。

これらの夫婦別姓は、「よそ者である嫁は血族として認められない」という意味合いや儒教の教えに基づくところが多いようです。そこで、近年では「夫婦同姓」が認められるところもあるようです

なお、キリスト教やイスラム教では、夫婦は結婚して一体になるという概念から夫婦同姓が多く採用されていたそうです。もっとも、近年は、夫婦別姓を選択できるところも増えています。

もっとも、イスラム圏では、文化的に家名というものがないが、「~の子」を示す名や「~の出身」を示す名が家名のように使われる場合があるようです。

※世界における「人の姓・名の表し方」・「名の意味」やその文化的背景などは、それぞれ異なっているので、単純に外国との違いを比較すると誤解を生じる場合があるので注意が必要です。




中国
夫婦別姓が原則。夫妻は、それぞれ自分の姓名を用いる権利がある。
子供は、一般的に父親の姓を受け継ぐ。
(妻:自分の姓+自分の名、夫の姓+自分の姓+自分の名)


韓国
夫婦別姓。父親の姓を受け継ぎ、生涯変更なし。
(妻:自分の姓+自分の名)


タイ
夫婦は、いずれかの姓を名乗ることも、新たに姓を作成することもできる。
(2005年 仏暦2505年個人名法の改正)


フィリピン
夫婦の姓は、妻のみ選択OK。妻は、旧姓をミドルネームとする場合が多い。
(妻:自分の姓+自分の姓+夫の姓、自分の名+夫の姓、ミセス+夫の名+夫の姓)


インド
地域・宗教・文化で異なる。妻は夫の姓を名乗り、家族名は夫婦で統一されるが、法律上の規定はない。


アメリカ・フランス・イギリス・オーストラリア
法律に規定はない。妻が夫の姓を名乗る夫婦同姓が一般的な慣習。


カナダのケベック州
個人主義と男女平等の精神から夫婦別姓が強制されている。
子どもの姓は、片方のみでも、両方を並べてもOK。
(妻:自己の名+自己の姓)


スウェーデン・ドイツ
同姓、別姓、複合姓(両方の姓を合わせる)を選択できる。


アイスランド
姓にあたる名前がない。父称を名乗る。



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