婚約(婚姻予約)の成立に必要なこと

婚約とは、「将来、結婚しよう」という約束一種の「契約」にあたります。

もっとも、民法には規定がなく、判例によって定義されています。なお、判例の「婚姻予約」は、「内縁」を意味することが多いようです。



<参考判例:大審院昭和6年2月20日、最高裁判決昭和38年9月5日>

「婚約の成立に結納や特別の儀式・形式は不要だが、誠心誠意の結婚の合意、真実夫婦で共同生活を営む意思があること」(が必要である)





つまり、婚約は、基本的には誠心誠意の申込と承諾(例:「結婚しましょう」「はい」)の口約束だけで成立し、婚約指輪の購入や結納・婚約式などの儀式は関係ありません。


もっとも、トラブル(婚約破棄など)が起きた際などに、当人同士だけで「結婚しよう」などと単に話し合っていただけの場合は、「婚約していた」ことを主張立証するのは難しいかもしれません。

雅法律事務所


これに対し、婚約指輪の購入や結納・婚約式などの儀式を行っていた場合には、婚約していたことの有力な証拠となるでしょう。


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