婚約が成立したかどうかの判断材料とは? [◇◆婚約について]
婚約が成立したかどうかの判断材料
婚約は、契約の一種であり、婚約後は正当な理由もなく一方的に婚約解消をすることができなくなります。
例えば、婚約後に結婚生活のために高額な出費をしていた場合(婚礼家具の購入など)、正当な理由もなく婚約を解消すると、その費用を負担する責任が生じたり、相手側への慰謝料の支払いを請求される可能性があります。
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もっとも、(婚約したと思っていても)公に「婚約が成立していた」と判断されなければ、このような費用負担・慰謝料の支払いを請求することが難しくなります。
それでは、婚約が成立していたかどうかの判断は、どのようにして行われるのでしょうか。
判例(大審院昭和6年2月20日、最高裁判決昭和38年9月5日など)によると、「婚約の成立に結納や特別の儀式・形式は不要だが、誠心誠意の結婚の合意、真実夫婦で共同生活を営む意思があること」が必要なのだそうです。
そこで、婚約が成立していたかどうかの判断は、「誠心誠意,将来の結婚の合意や真実夫婦で共同生活を営む意思」があったのかどうかが、問題となります。
雅法律事務所
そして、この「誠心誠意,将来の結婚の合意や真実夫婦で共同生活を営む意思」があったのかどうかについては、次のような事項が判断の基準とされるようです。
・結婚を約束した時、その意味を判断できる成年者だったか
・結婚の約束が、(親、兄弟、友人など)にも明らかにされたか
・結婚の約束に基づいて、新たな生活関係が形成されたか
・継続的な性関係があったかどうか
・父母に反対されて婚約解消となった場合、反対されたために簡単に交際を絶ったのかどうか etc
婚約は、素敵な未来を作るためのスタートラインです。
せっかく「結婚しよう」と決めた人と出会えたのなら、ささやかでも結納・婚約式をすると、きっと生涯心に残る素適な思い出ができることでしょう。
また、特に結婚式や入籍をする前に、結婚生活に向けて高額な出費をしたり寿退社をする予定がある場合は、トラブルを防ぐためにも、結納・婚約式などをして婚約を公にする方が良いと思います。
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婚約は、契約の一種であり、婚約後は正当な理由もなく一方的に婚約解消をすることができなくなります。
例えば、婚約後に結婚生活のために高額な出費をしていた場合(婚礼家具の購入など)、正当な理由もなく婚約を解消すると、その費用を負担する責任が生じたり、相手側への慰謝料の支払いを請求される可能性があります。
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もっとも、(婚約したと思っていても)公に「婚約が成立していた」と判断されなければ、このような費用負担・慰謝料の支払いを請求することが難しくなります。
それでは、婚約が成立していたかどうかの判断は、どのようにして行われるのでしょうか。
判例(大審院昭和6年2月20日、最高裁判決昭和38年9月5日など)によると、「婚約の成立に結納や特別の儀式・形式は不要だが、誠心誠意の結婚の合意、真実夫婦で共同生活を営む意思があること」が必要なのだそうです。
そこで、婚約が成立していたかどうかの判断は、「誠心誠意,将来の結婚の合意や真実夫婦で共同生活を営む意思」があったのかどうかが、問題となります。
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そして、この「誠心誠意,将来の結婚の合意や真実夫婦で共同生活を営む意思」があったのかどうかについては、次のような事項が判断の基準とされるようです。
・結婚を約束した時、その意味を判断できる成年者だったか
・結婚の約束が、(親、兄弟、友人など)にも明らかにされたか
・結婚の約束に基づいて、新たな生活関係が形成されたか
・継続的な性関係があったかどうか
・父母に反対されて婚約解消となった場合、反対されたために簡単に交際を絶ったのかどうか etc
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婚約(婚姻予約)が成立するために必要なこと [◇◆婚約について]
婚約(婚姻予約)の成立に必要なこと
婚約とは、「将来、結婚しよう」という約束で 一種の「契約」にあたります。
もっとも、民法には規定がなく、判例によって定義されています。なお、判例の「婚姻予約」は、「内縁」を意味することが多いようです。
<参考判例:大審院昭和6年2月20日、最高裁判決昭和38年9月5日>
「婚約の成立に結納や特別の儀式・形式は不要だが、誠心誠意の結婚の合意、真実夫婦で共同生活を営む意思があること」(が必要である)
つまり、婚約は、基本的には誠心誠意の申込と承諾(例:「結婚しましょう」「はい」)の口約束だけで成立し、婚約指輪の購入や結納・婚約式などの儀式は関係ありません。
もっとも、トラブル(婚約破棄など)が起きた際などに、当人同士だけで「結婚しよう」などと単に話し合っていただけの場合は、「婚約していた」ことを主張立証するのは難しいかもしれません。
雅法律事務所
これに対し、婚約指輪の購入や結納・婚約式などの儀式を行っていた場合には、婚約していたことの有力な証拠となるでしょう。
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婚約とは、「将来、結婚しよう」という約束で 一種の「契約」にあたります。
もっとも、民法には規定がなく、判例によって定義されています。なお、判例の「婚姻予約」は、「内縁」を意味することが多いようです。
<参考判例:大審院昭和6年2月20日、最高裁判決昭和38年9月5日>
「婚約の成立に結納や特別の儀式・形式は不要だが、誠心誠意の結婚の合意、真実夫婦で共同生活を営む意思があること」(が必要である)
つまり、婚約は、基本的には誠心誠意の申込と承諾(例:「結婚しましょう」「はい」)の口約束だけで成立し、婚約指輪の購入や結納・婚約式などの儀式は関係ありません。
もっとも、トラブル(婚約破棄など)が起きた際などに、当人同士だけで「結婚しよう」などと単に話し合っていただけの場合は、「婚約していた」ことを主張立証するのは難しいかもしれません。
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これに対し、婚約指輪の購入や結納・婚約式などの儀式を行っていた場合には、婚約していたことの有力な証拠となるでしょう。
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書籍以外にも、CDからキッチン用品まで様々な商品を扱っています。 |
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婚約したら、絶対に結婚しなければならないのか [◇◆婚約について]
結婚(婚姻)は、あくまでも当事者の自由な意思でするべきなので、心変わり等により結婚する意思がなくなった人を、裁判所に訴えても強制的に結婚させることはできません。
そこで、婚約したものの結婚に至らないケースとしては、次のようなケースがあるようです。
①当事者の合意で、婚約を解消する。
②一方の同意ないまま、他方が一方的に婚約を破棄する。
③一方の同意はないが、他方が正当な理由に基づいて婚約を破棄(解消)する
両方の合意で婚約を解消する場合は、結婚へ向けて支出した費用(披露宴の手配、新居の準備など)の分担などについて、話し合って取り決めれば良いことになります。
しかし、どちらかが一方的で且つ正当な理由もなく婚約を破棄した場合には、相手側(婚約破棄された側)の被った財産的・精神的な損害に対して、損害賠償をする義務が生じることにもなります。
ここで重要なことは、「どちらが最初に婚約破棄を言い出したのか」ということではなく、「どちらが、婚約破棄の原因をつくったのか」ということです。
そして、もしも婚約破棄をした側が、婚約破棄をしても止むを得ない理由がある時は、損害賠償を支払う必要がない場合もあります。(婚約破棄の仕方などの事情にもよると思います)
婚約は、一種の「契約」であって単なる恋愛関係とは異なってくるので、正当な理由もなく簡単に別れる(=婚約破棄・婚約解消)ことはできないと心に留めておくべきでしょう。
<参考書籍>
そこで、婚約したものの結婚に至らないケースとしては、次のようなケースがあるようです。
①当事者の合意で、婚約を解消する。
②一方の同意ないまま、他方が一方的に婚約を破棄する。
③一方の同意はないが、他方が正当な理由に基づいて婚約を破棄(解消)する
両方の合意で婚約を解消する場合は、結婚へ向けて支出した費用(披露宴の手配、新居の準備など)の分担などについて、話し合って取り決めれば良いことになります。
しかし、どちらかが一方的で且つ正当な理由もなく婚約を破棄した場合には、相手側(婚約破棄された側)の被った財産的・精神的な損害に対して、損害賠償をする義務が生じることにもなります。
ここで重要なことは、「どちらが最初に婚約破棄を言い出したのか」ということではなく、「どちらが、婚約破棄の原因をつくったのか」ということです。
そして、もしも婚約破棄をした側が、婚約破棄をしても止むを得ない理由がある時は、損害賠償を支払う必要がない場合もあります。(婚約破棄の仕方などの事情にもよると思います)
婚約は、一種の「契約」であって単なる恋愛関係とは異なってくるので、正当な理由もなく簡単に別れる(=婚約破棄・婚約解消)ことはできないと心に留めておくべきでしょう。
<参考書籍>
男と女の法律マニュアル―離婚・婚約破棄・不倫が有利に解決できる
- 作者:
- 出版社/メーカー: 主婦と生活社
- 発売日: 1996/03
- メディア: 単行本