結婚(婚姻)は、あくまでも当事者の自由な意思でするべきなので、心変わり等により結婚する意思がなくなった人を、裁判所に訴えても強制的に結婚させることはできません




そこで、婚約したものの結婚に至らないケースとしては、次のようなケースがあるようです。

当事者の合意で、婚約を解消する。
②一方の同意ないまま、他方が一方的に婚約を破棄する。
③一方の同意はないが、他方が正当な理由に基づいて婚約を破棄(解消)する


両方の合意で婚約を解消する場合は、結婚へ向けて支出した費用(披露宴の手配、新居の準備など)の分担などについて、話し合って取り決めれば良いことになります。

しかし、どちらかが一方的で且つ正当な理由もなく婚約を破棄した場合には、相手側(婚約破棄された側)の被った財産的・精神的な損害に対して、損害賠償をする義務が生じることにもなります。

ここで重要なことは、「どちらが最初に婚約破棄を言い出したのか」ということではなく、どちらが、婚約破棄の原因をつくったのか」ということです。
そして、もしも婚約破棄をした側が、婚約破棄をしても止むを得ない理由がある時は、損害賠償を支払う必要がない場合もあります。(婚約破棄の仕方などの事情にもよると思います)

婚約は、一種の「契約」であって単なる恋愛関係とは異なってくるので、正当な理由もなく簡単に別れる(=婚約破棄・婚約解消)ことはできないと心に留めておくべきでしょう。



<参考書籍>

男と女の法律マニュアル―離婚・婚約破棄・不倫が有利に解決できる

  • 作者:
  • 出版社/メーカー: 主婦と生活社
  • 発売日: 1996/03
  • メディア: 単行本