婚約が成立したかどうかの判断材料

婚約は、契約の一種であり、婚約後は正当な理由もなく一方的に婚約解消をすることができなくなります。

例えば、婚約後に結婚生活のために高額な出費をしていた場合(婚礼家具の購入など)、正当な理由もなく婚約を解消すると、その費用を負担する責任が生じたり、相手側への慰謝料の支払いを請求される可能性があります。

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もっとも、(婚約したと思っていても)公に「婚約が成立していた」と判断されなければ、このような費用負担・慰謝料の支払いを請求することが難しくなります。




それでは、婚約が成立していたかどうかの判断は、どのようにして行われるのでしょうか。


判例(大審院昭和6年2月20日、最高裁判決昭和38年9月5日など)によると、「婚約の成立に結納や特別の儀式・形式は不要だが、誠心誠意の結婚の合意、真実夫婦で共同生活を営む意思があること」が必要なのだそうです。


そこで、婚約が成立していたかどうかの判断は、「誠心誠意,将来の結婚の合意や真実夫婦で共同生活を営む意思」があったのかどうかが、問題となります。

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そして、この「誠心誠意,将来の結婚の合意や真実夫婦で共同生活を営む意思」があったのかどうかについては、次のような事項が判断の基準とされるようです。

・結婚を約束した時、その意味を判断できる成年者だったか
・結婚の約束が、(親、兄弟、友人など)にも明らかにされたか
・結婚の約束に基づいて、新たな生活関係が形成されたか
・継続的な性関係があったかどうか
・父母に反対されて婚約解消となった場合、反対されたために簡単に交際を絶ったのかどうか etc



婚約は、素敵な未来を作るためのスタートラインです。

せっかく「結婚しよう」と決めた人と出会えたのなら、ささやかでも結納・婚約式をすると、きっと生涯心に残る素適な思い出ができることでしょう。

また、特に結婚式や入籍をする前に、結婚生活に向けて高額な出費をしたり寿退社をする予定がある場合は、トラブルを防ぐためにも、結納・婚約式などをして婚約を公にする方が良いと思います。


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