日本の姓について

日本において、夫婦同姓の歴史は実はそれほど長いものではなく、明治民法(1898年施行)で夫婦同姓が決められて(746条)から100年程度のようです。



平民が苗字を持つことを許されていなかった頃、武士階級では夫婦別姓だったようです。
(例:源頼朝と北条政子、足利義政と日野富子の夫婦)

明治初期、平民が苗字を持つことを許された後も、夫婦別姓が続き(参考:太政官指令)、明治民法により妻が夫の家の姓を名乗るカタチの「夫婦同姓」と決められました。

そして、戦後の改正民法(1947年)により、夫婦がどちらかの姓と名乗っても良いが夫婦は同姓とするカタチの「夫婦同姓」と決められ、現在に至っています。


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世界の姓について

中国や韓国などのアジアでは、夫婦別姓が多いようですが、この夫婦別姓は男女平等・個人主義に基づいて採用されたものではありません。

これらの夫婦別姓は、「よそ者である嫁は血族として認められない」という意味合いや儒教の教えに基づくところが多いようです。そこで、近年では「夫婦同姓」が認められるところもあるようです

なお、キリスト教やイスラム教では、夫婦は結婚して一体になるという概念から夫婦同姓が多く採用されていたそうです。もっとも、近年は、夫婦別姓を選択できるところも増えています。

もっとも、イスラム圏では、文化的に家名というものがないが、「~の子」を示す名や「~の出身」を示す名が家名のように使われる場合があるようです。

※世界における「人の姓・名の表し方」・「名の意味」やその文化的背景などは、それぞれ異なっているので、単純に外国との違いを比較すると誤解を生じる場合があるので注意が必要です。




中国
夫婦別姓が原則。夫妻は、それぞれ自分の姓名を用いる権利がある。
子供は、一般的に父親の姓を受け継ぐ。
(妻:自分の姓+自分の名、夫の姓+自分の姓+自分の名)


韓国
夫婦別姓。父親の姓を受け継ぎ、生涯変更なし。
(妻:自分の姓+自分の名)


タイ
夫婦は、いずれかの姓を名乗ることも、新たに姓を作成することもできる。
(2005年 仏暦2505年個人名法の改正)


フィリピン
夫婦の姓は、妻のみ選択OK。妻は、旧姓をミドルネームとする場合が多い。
(妻:自分の姓+自分の姓+夫の姓、自分の名+夫の姓、ミセス+夫の名+夫の姓)


インド
地域・宗教・文化で異なる。妻は夫の姓を名乗り、家族名は夫婦で統一されるが、法律上の規定はない。


アメリカ・フランス・イギリス・オーストラリア
法律に規定はない。妻が夫の姓を名乗る夫婦同姓が一般的な慣習。


カナダのケベック州
個人主義と男女平等の精神から夫婦別姓が強制されている。
子どもの姓は、片方のみでも、両方を並べてもOK。
(妻:自己の名+自己の姓)


スウェーデン・ドイツ
同姓、別姓、複合姓(両方の姓を合わせる)を選択できる。


アイスランド
姓にあたる名前がない。父称を名乗る。



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