◆通常国会に提出予定の民法改正案の概要


読売新聞(2010.1.11)によると、法務省が通常国会に提出予定の「選択的夫婦別姓制度の導入」を柱とする民法改正案の概要が明らかになったそうです。

なお、問題となっていた夫婦別姓の子供たちの姓は、「家族の一体感が失われる」との批判に配慮して、夫婦どちらかの姓に統一する案を採用したようです。

法務省は、3月に改正案を閣議決定したいと考えているようですが、亀井氏が民法改正案の提出に反対した場合、鳩山政権としては改正案の提出を断念するも可能性もあるようです。

(※亀井金融相(国民新党)は夫婦別姓の導入に反対。また、民主党の保守系・若手議員にも慎重派が少なくない)


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◆民法改正案の主なポイント


(1)夫婦は、同性or別姓の選択が可能

(2)夫婦別姓を選択した場合、子供の姓は夫婦のどちらかに統一

〈3〉結婚できる年齢と男女とも18歳にそろえる
(現行:女性は16歳以上)

〈4〉「嫡出子」「非嫡出子」と法定相続分の格差をなくす
(現行:非嫡出子は嫡出子の半分)
※嫡出子:法律上の夫婦の子/非嫡出子:婚姻届を出していない両親の子

〈5〉女性の再婚禁止期間を離婚後100日にする(現行:180日)
読売新聞(2010.1.11)


婚姻改姓・夫婦同姓のおとし穴






◆夫婦別姓について


夫婦別姓(夫婦別氏)とは、婚姻した時に夫婦の氏(姓)を統一せず、それぞれが結婚前の氏(姓)を名乗り続けることです。


現行民法では、婚姻時に、夫と妻のどちらかの氏(姓)を選択する「夫婦同氏原則」(民法750条)が規定されています。(※夫婦が日本国籍の場合にのみ適用)

つまり、法律婚(婚姻届を提出した法律上の夫婦)の場合は、必ず夫婦同氏にしなければなりません。

そこで、婚姻前の姓を使いたい場合は、「事実婚」を選択するか、婚姻届を出しつつ旧姓を使う「通称使用(公文書以外)」をするか、「ペーパー離再婚」をすることで対応しているのが実情のようです。


事実婚についての詳細はこちらへ

夫婦の姓(夫婦別姓)についての詳細はこちらへ










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