事実婚は、婚姻届を提出していないので「法律上の結婚」とは認められません。

また、戸籍で事実婚であることを記す手段はありません


けれども、住民票では、事実婚であることを記す手段があります


そして、その手段を利用すると、婚姻届を提出している夫婦と同じように、健康保険、年金関係、行政サービスや手当など一定の保障を受けることも可能となります。

また、夫婦として住宅ローンを組んだり、家族として携帯電話を契約することが可能となります。

さらには、会社の規定次第ですが、家族手当を受けとれる場合もあるようです。

その上、生命保険会社によっては、生命保険の受取人を事実婚のお相手にできるようです。


そこで、事実婚(内縁)の場合に、知っておくべき住民票の手続きについて記します。