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事実婚(内縁)の場合の戸籍の手続き [ 事実婚]

事実婚の場合、法律婚(婚姻届を提出した夫婦)の場合とは異なり、戸籍の手続きをするためにお役所へ行く必要はありません。

 
戸籍とは
大辞林によると、戸籍とは、「個人の家族的身分関係を明確にするため、夫婦とその未婚の子とを単位として、氏名・生年月日・続柄などを記載した公文書。本籍地の市町村に置かれる。」というものです。すなわち、戸籍には「日本国民の出生から死亡までの出来事(結婚・離婚・縁組etc)や兄弟姉妹などの親族関係」が記載されていて、これが本籍地の役所に保管されているようです。そして、子どもは結婚すると親の戸籍を出て、配偶者と新しい戸籍を作ることになります。

なお、日本人にとって戸籍の存在(※明治時代に始まった)に違和感はないかもしれませんが、世界で戸籍制度のある国は、日本以外では韓国と台湾くらいで東アジア諸国特有の制度なのだそうです。



法律婚・分籍する前の戸籍の内容
・本籍地(→親の本籍地/この本籍地の役所に戸籍が保管)
・戸籍筆頭者(→父or母の氏名)
・生年月日
・父の名・母の名(→ここで出生に関することがわかる)
・続柄(→父母との続柄で、長女、三男などと記載/ここで性別がわかる)
・名(→本人の名)
・配偶者区分(→未婚の場合は空欄/ここで結婚に関することがわかる)

日本国籍を持たない外国人は、日本国籍を持つ者の配偶者や父母としてしか記載されません。日本人が国際結婚をした場合は、外国人の配偶者は、「身分事項欄」に婚姻事実が記されます



事実婚の場合の分籍について
事実婚の場合、法律婚と異なり、結婚後も自分の籍は親元の戸籍に残ったままになります。よって、自分の戸籍を親元から抜いて自分個人の独立した戸籍を作る(=分籍)ために、事実婚の夫婦それぞれが、本籍地を同じ場所とした分籍届を出すことも少なくないようです。(なお、女性の場合は出産すると自動的に新しい戸籍ができます)

分籍の手続きはとても簡単です。自分の戸籍謄本を取り寄せ、新しく戸籍を作りたい役所に出向き、「分籍届書」に記入して提出すれば完了です。なお、本籍地は好きな住所を選べ(賃貸マンション等の場所でもOK)ます。

※分籍は20歳以上であれば未婚の場合(事実婚でなくても)でもOKです。


<参考書籍>
事実婚は私の幸せのカタチ

事実婚は私の幸せのカタチ

  • 作者: 白井 明子
  • 出版社/メーカー: 文芸社
  • 発売日: 2005/05
  • メディア: 単行本



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