事実婚(内縁)とは [ 事実婚]
◆事実婚(内縁)とは
事実婚とは、次の3点の特徴を有する関係のことを言います。
(1)互いに結婚(婚姻)の意志がある
(2)共同生活の実体がある
(3)婚姻届を提出していない
すなわち、「事実上、結婚しているのと同様の状態にあるが、婚姻届を出していないために法律上の結婚(婚姻)とは認められない関係」のことです。
このような事実婚(内縁)について、明確に定義した法律などはありません。しかし、現在において事実婚は、社会的に正当な夫婦と評価し得る点で、同棲や不倫関係とは区別されます。
なお、事実婚と同棲とでは①結婚(婚姻)の意思の有無について異なり、この結婚(婚姻)意思がない場合を「同棲」といって、内縁(事実婚)と区別されます。
◆事実婚(内縁)の成立
事実婚は、事実上の夫婦関係ですので、両者の合意に基づいて、一般的に見て夫婦共同生活を営んでいるという事実状態があれば成立します。特別の方式・儀式(結納・結婚式など)は不要です。
なお、次のケースでも事実婚(内縁)は認められます。
①婚姻不適齢者(男性は満18才、女は満16才未満の未成年者)
②再婚禁止期間中(夫との死別・離婚や婚姻取り消しの日から6ケ月間)の女性
③父母の同意を得ていない未成年者についても、
④重婚的内縁の場合
※重婚的内縁=現実には戸籍上の配偶者がいるのに、事実上、他の者と内縁関係にあること
(例えば、妻がいるのに、他の女性と事実婚状態にあるケース)
<参考書籍>
事実婚とは、次の3点の特徴を有する関係のことを言います。
(1)互いに結婚(婚姻)の意志がある
(2)共同生活の実体がある
(3)婚姻届を提出していない
すなわち、「事実上、結婚しているのと同様の状態にあるが、婚姻届を出していないために法律上の結婚(婚姻)とは認められない関係」のことです。
このような事実婚(内縁)について、明確に定義した法律などはありません。しかし、現在において事実婚は、社会的に正当な夫婦と評価し得る点で、同棲や不倫関係とは区別されます。
なお、事実婚と同棲とでは①結婚(婚姻)の意思の有無について異なり、この結婚(婚姻)意思がない場合を「同棲」といって、内縁(事実婚)と区別されます。
◆事実婚(内縁)の成立
事実婚は、事実上の夫婦関係ですので、両者の合意に基づいて、一般的に見て夫婦共同生活を営んでいるという事実状態があれば成立します。特別の方式・儀式(結納・結婚式など)は不要です。
なお、次のケースでも事実婚(内縁)は認められます。
①婚姻不適齢者(男性は満18才、女は満16才未満の未成年者)
②再婚禁止期間中(夫との死別・離婚や婚姻取り消しの日から6ケ月間)の女性
③父母の同意を得ていない未成年者についても、
④重婚的内縁の場合
※重婚的内縁=現実には戸籍上の配偶者がいるのに、事実上、他の者と内縁関係にあること
(例えば、妻がいるのに、他の女性と事実婚状態にあるケース)
<参考書籍>
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